川内青年会議所について
about

川内JCとは

青年会議所とは、「明るい豊かな社会」の実現を同じ理想とした20歳から40歳までの青年の団体です。 現在、日本の中で700余りの都市に3万6千名の会員を擁し、全国的運営の総合調整機関として日本青年会議所が東京にあります。 鹿児島県の中にも、鹿児島ブロックとして13の青年会議所が存在します。 川内青年会議所は、薩摩川内市・さつま町を中心に地域に根ざした活動を続けています。そして、会員一人ひとりが活動を通じて、日本青年会議所の三信条である「個人の修練」「社会への奉仕」「友情」を追求しています。

社会への奉仕

時には清掃活動、時には行政関係者を交えての意見交換会、時には市民や青少年と共に遊びながら学ぶ事業、青年として社会に貢献できる何かに常に挑戦しています。

友情

社会への責任を伴う様々な活動を行うには、メンバー同士の信頼がなくてはなりません。また、一緒に楽しもうという気持ちも大切です。 日々の活動は、メンバー同士の友情を培う舞台になっています。

個人の修練

修練と言うとなんだか厳しそうな感じですが…毎月行われる例会や研修会など、いち個人として、社会人として、企業人として、家庭を持つ人として、自分自身を成長させることのできる活動を行っています。

年間スローガン

『和を尊び、共に歩む~挑戦の一歩が未来を創る~』

基本理念

親切心を持って誰もが輝き 希望溢れる未来へ

基本方針

・円滑な内部運営と共感を生む魅力溢れる組織づくり
・組織や社会でリーダーシップを発揮できる人材育成と会員拡大運動の強化
・最先端テクノロジーを活用した持続可能な地域の創造
・利他の精神で思いやり溢れる青少年の育成

 

 

理事長所信(あいさつ)

はじめに

「和をもって貴しと為す」

この言葉は聖徳太子が制定した十七条憲法の第一条の一文です。和(調和や協調)は最も尊いものであるという心を持って、人と人とが協力し合いながら社会を築いていくことの大切さを説きました。日本文化の基礎とも言える考え方で、現代においても職場や家庭、社会全体での和を大切にする心として重んじられています。
 

親切心を持って誰もが輝き 希望溢れる未来へ

 困っている人に親切な行動をとろうと思ったものの、結局なにもできなかった経験はないでしょうか。私は青年会議所に入会するまでなにもできませんでした。両親からは困っている人には親切にしなさいという教育を受けていましたが、いざその時になると躊躇してしまう、そんな自分に後悔していた経験があります。青年会議所に入会し活動を行う中で親切にすることの大切さを教えてくれた先輩がいました。その先輩は自分自身が忙しいにもかかわらず、私が悩み困っているときに話を聞いてくれ、一緒に考え行動してくれました。お礼をするため訪ねるとその先輩は「お礼はいいから後輩たちに親切にしてあげなさい」と言ってくださり恩送りの重要さを学ばせてくれました。人と人との和を重んじ、自分自身が「明るい豊かな社会を実現する」という使命に気づくことで、成長の一歩を踏み出すことができました。まちをより良くしたい、誰かの役に立ちたいという親切心を行動に移すことができる青年を増やすことが、明るい豊かな社会へ繋がると私は信じています。

 

目まぐるしく変化する時代への対応

 高度経済成長期を迎え、技術革新、都市化、家族構造の変化、国際社会への復帰など終戦から80年となる現在、日本は多くの変化を遂げてきました。同時に、新たな課題にも直面しています。それは少子高齢化社会が進むことによる社会保障費の増加や労働力不足です。2025年問題とも言われ、団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者になり、医療費や介護サービスの需要が急増することが予測されています。そして、少子化の影響で生産年齢人口が減少し、労働力不足が深刻化します。これにより、経済成長の鈍化や社会保障制度の維持が困難になる可能性があります。

 川内青年会議所の活動エリアである薩摩川内市及びさつま町も例外ではなく人口減少と高齢化による人手不足は共通の課題です。課題解決の手法として労働環境の改善や技術の導入、人材育成、外国人労働者の受け入れなど様々ありますが、中でも生成AIは革新的な技術として市民や企業にも浸透しつつあります。内閣府の政策である、現在の情報化社会「Society 4.0」に続いて訪れる新しい社会「Society 5.0」が動き始めています。Society 5.0 とは、仮想空間と現実空間を融合させたシステムにより、経済発展と社会課題の問題解決を両立させた人間中心の社会を目指す仕組みです。また、Web2.0のSNS・クラウド時代からWeb3.0のブロックチェーン技術を活用した次世代インターネットへの移行による情報発信の変化が予想されることから、今後は最先端テクノロジーを理解し、最新のツールをうまく使い課題解決に向けた対応力が求められています。

 

和を尊び、共に歩む

 川内青年会議所は時代が変わるたび、その時代に合わせた手法で社会課題の解決に全力で取り組むとともに、社会開発運動を行ってきました。53年間という長い歴史を先輩方が紡いでいただいたからこそ私たち現役メンバーは運動、活動ができています。私は入会して13年の間に川内青年会議所に昔から根づいている和の心を直接感じることができました。メンバーが互いに理解し合い、尊重し合いながら、共に協力し合い当事者意識を持って一つの事業に臨む、この伝統をこれからも未来に繋いでいく必要があると考えます。

 青年会議所は20歳~40歳までの青年団体であり、単年度制であることから多くのリーダーが生まれ、その次のリーダーを育てる好循環の仕組みができています。その仕組みを活用し「友情、奉仕、修錬」をモットーに、和を重んじ地域社会に寄与するため4つの委員会を構成し、明るい豊かな社会の実現に向けて尽力いたします。

 

<総務広報委員会>

 青年会議所は目的達成のために様々な会議を積み重ね、青少年育成事業やまちづくり事業などより良い運動を行っていく団体です。各種会議を有意義な時間とするためには、設営や運営を円滑に行うことが重要です。さらに、その経験は青年会議所活動のみならず様々な場面において活かせるノウハウを得ることに繋がります。

 広報に関してはこれまで時代に即したツールを活用し対外へ向けて効果的に発信してきました。さらに魅力溢れる組織となるためには対外及び対内への広報が必要です。川内青年会議所のブランディングを高め、メンバー全員がいつ何時、どの役職でも魅力を話すことができる共感を生む魅力溢れる組織づくりを行います。

 

人和委員会>(ひとづくり委員会)

 青年会議所は、青年が社会により良い変化をもたらすためにリーダーシップの開発と成長の機会を提供することを使命に掲げ、これまで川内青年会議所をステップに、薩摩川内市及びさつま町を牽引する多くのリーダーが生まれています。「明るい豊かな社会を実現する」ためには他者を巻き込んでいけるリーダーとしての資質向上と意識変革の機会が必要不可欠です。地域で働く市民としてさらに飛躍していくため人材育成に努めます。
(会員拡大運動)

 私たちの使命を全うするためには多くの共感を生み、地域から必要とされる組織とならなければなりません。その組織を存続するために同じ志を持った多くの同志が必要です。2025年は9名のメンバーが卒業していきます。川内青年会議所を未来へ繋ぐために会員一人ひとりが会員拡大に対する当事者意識を持ち、あらゆるパートナーと協力し合いながら会員拡大運動に尽力します。

 

SSTG委員会>(まちづくり委員会)

 日本中で人口減少と高齢化による人手不足の課題がある中、地域経済活性化に成功している地域は多くあります。様々な要因はありますが「地域の魅力×最先端テクノロジー」の融合という手法があります。近年から注目されていたメタバースやNFTの技術は、現在実用段階まで来ており、メタバースを通じて仮想通貨でものを売買することやNFTを使用した特典の提供などIT関連の市場は盛り上がりを見せています。それ以外にもChatGPTなどの生成AIの誕生で従来のやり方を大幅に短縮し、作業の効率化を実現しています。このような最先端テクノロジーを活用し、地域に気づきを与えられる機会を創出することで、薩摩川内市及びさつま町の地域経済活性化に寄与します。

 

子どもアドベンチャー委員会>(青少年育成委員会

 終戦から80年、日本の未来のために尽くしてきた先人たちの想いを決して忘れてはなりません。豊かな時代の背景には多くの先人たちの勇敢さと利他の精神が存在しています。しかし時代が進み現在は、子どもを教育する大人たちの他者を思いやる精神が希薄していると感じます。まずは身近な手本である私たち大人が利他の精神で行動し、自身の利益を追求するだけでなく他者を思いやる精神を子どもたちに伝え、日本人が大切にしてきた和の心を体感することで自国への誇りと郷土愛の醸成に繋げ、未来を担う青少年の育成に尽力します。

 

結びに

 ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナ自治区への攻撃など、人類は世界平和という人類の夢からかけ離れた場所にいます。現在の日本の平和は、先人たちの努力や犠牲、そして多くの人々の協力によって築かれたものです。戦後の復興から経済成長、国際的な協力まで、様々な分野での努力が積み重なって現在の平和と繁栄があります。新型コロナウイルス感染症の流行、2022年から始まった歴史的な円安の影響による物価高、2024年に発生した能登半島地震による甚大な被害があった際も、日本人は諦めることなく、経済活性化や復興に向けて力を合わせました。和の心で様々な時代にも対応してきた日本という国が私は大好きです。

 ものづくりの技術、勤勉性、組織力、協調性など世界にも負けない強みをたくさん持っています。日本という国に生かされている、薩摩川内市及びさつま町という地域に生かされている。そのことを胸に刻みながら、社会課題の解決に向けて常に挑戦し続け、社会開発運動を展開してまいります。

 

和を尊び、共に歩む~挑戦の一歩が未来を創る~

 

委員長 / 出向者
2025年度 委員会基本方針
今年度の各委員会の基本方針です。
総務広報委員会 委員長
山内 達也

総務広報委員会 委員長 山内 達也

 組織において、事業を構築するにあたり会議を開き、協議を重ねることが非常に重要です。また、組織としての認知を高め、より共感を得られる団体にならなければなりません。
 メンバー同士が限られた時間の中で事業の内容をより綿密に深堀し、多様なテーマについて十分議論を行えるよう会場を設えます。また、組織の運動や活動内容、特徴などを広く認知してもらうためにも対外向けにはSNSやHPの運用、対内向けには毎月対内誌を発行して、認知度の向上やメンバー間での相互理解、事業への関心に繋げていきます。
 総務と広報の担いを全うし、メンバーがどのような念いで運動や活動をしているのか、さらにはその事業の取り組みや考え方等を追求していき、メンバー間での相互理解を深め、全メンバーが一致団結し、より良い事業に取り組めるよう各種会議の円滑な組織運営と、川内青年会議所の運動・活動とその目的を周知し、共感を生む組織となれるように尽力します。

 

人和委員会(ひとづくり) 委員長
寺脇 龍之介

人和委員会(ひとづくり) 委員長 寺脇 龍之介

 目まぐるしく変化する社会において川内青年会議所が持続的に成長するためには、多様性を受け入れ、的確な判断力を養い地域の次世代を担うリーダーとなる人材の育成が必要です。また、薩摩川内市・さつま町を共に盛り上げるメンバーを発掘し、川内青年会議所をより魅力ある組織としていく必要があります。
 広い視野と柔軟な対応力を身につけ、判断力を養い、メンバー一人ひとりが地域の次世代を担うリーダーとしての資質向上を計り、個々が成長して地域社会に影響を与えることのできる人材を育成します。
 会員拡大では各企業やOBの先輩方、異業種交流を通して情報収集し、新たな仲間を発掘して積極的に声掛けを行い、会員になっていただき同志となることで、さらに地域を盛り上げていけるように努めます。
 人材育成事業と会員拡大運動を通して、メンバー一人ひとりがリーダーとして変革の起点となり、挑戦を継続できる基盤を築き、さらなる飛躍へ繋がる未来を切り開きます。

 

SSTG委員会(まちづくり) 委員長
田中 大地

SSTG委員会(まちづくり) 委員長 田中 大地

 情報技術は凄いスピードで進化しています。現在展開されている情報技術のサービスは日々の生活にいち早く取り入れるべきですが、我がまちに目を向けると情報技術を知ることや利便性を体験できる環境づくりが不十分です。
 当委員会として市民の方が情報技術に対して興味・関心を抱いていただけるように最先端テクノロジーに関わる企業の方と連携し、これまで市民の方が利用している情報技術でもさらに進んだサービスやこれから先の時代にかけて市民の方が利用するようになるであろう最先端テクノロジーの情報を学ぶ機会を創出いたします。また、電子機器等を実際に利用して企業の方にアドバイスをいただいて有効活用できるノウハウも身に着けていただきます。
 さらなる利便性向上へと市民の方が積極的に行動しようとすることで、常に市民の方へ最先端テクノロジーを学び・体験する場を創出する機会が増え、市民のITリテラシーが高くなるように尽力します。 

 

子どもアドベンチャー委員会 委員長
山口 優樹

子どもアドベンチャー委員会 委員長 山口 優樹 

 終戦後、日本人の多くは利他の精神や和の心で助け合いながら大きな成長を遂げてきました。敗戦を経験し80年経った現在の日本は様々な面でとても豊かですが、以前のように子どもたち同士で工夫し協力する機会や自然を体験する機会が減少しています。
 当委員会では、子どもたちに地元の大自然の中で仲間たちと様々なことに協力して挑み、和の心を醸成していただきます。また、異日常を体験し地元の知らなかった魅力を再発見することで郷土愛を育みます。さらに、戦争やその歴史を知り今の暮らしへ成長してきた過程を知ることで、日本人が持つ利他の精神を学ぶ機会をつくり承継していきます。
 未来を担う青少年が、他人を尊重し協力しあうことのできる利他の精神や仲間意識を持ち協力しながら困難に立ち向かうことのできる協力の精神を醸成します。さらにメンバーが協力しあい事業に取り組むことで、自らも和の心を学び地域全体の発展に寄与します。

 

2025年度 出向者紹介

川内青年会議所では、数多くのメンバーが出向し活躍しています。ここではその中の一部のメンバーについてご紹介します。
 

公益社団法人日本青年会議所 

大上 泰弘

公益社団法人日本青年会議所 JCIアカデミー委員会 委員 大上 泰弘

JCIアカデミー委員会では、毎夏に124か国の次年度会頭を日本へお招きし一堂に会する機会を設け、約1週間の会議や事業をする国際アカデミーをメイン事業としており、本年度は埼玉県にて開催します。

青年会議所は、「青年会議所が、若きリーダーの国際的ネットワークを先導する組織となる。」というVisionを掲げ日々研鑽しております。薩摩川内市及びさつま町から日本、そして世界へと市民やメンバーがいつでも羽ばたける道を少しでも切り開き、国際の機会を提供できるように、川内青年会議所の会員として品位と矜持を持ち尽力してまいります。

 

鹿児島ブロック協議会

坂口 聡

鹿児島ブロック協議会 総務グループ 総務委員会 委員長 坂口 聡

この度、2025年度鹿児島ブロック協議会総務グループ総務委員会の委員長を仰せつかりました。各会議・委員会の事業実施までの時間には限りがあり、諸会議の設営及び運営、連絡調整役を担いとします。魅力的な事業が展開される鹿児島ブロック協議会が円滑に運営され、諸会議の場で事業への本質的な議論が行われるようになり、誰もが出向したくなる魅力的な鹿児島ブロック協議会を創造します。今まで経験したことのない役割でもありますが、すべての出来事にワクワクし多くのことを吸収しながら青年会議所や街のために貢献できるよう精一杯務めてまいります。よろしくお願い申し上げます。

 

概要 / 沿革

 
創立 1972年(昭和47年)2月8日
社団法人設立 1979年(昭和54年)1月1日
公益社団法人設立 2013年(平成25年)1月4日
日本JC承認番号 No.496
川内青年会議所の日本JC承認番号がNo496です。新年号はこの496の番号に「簿」をつけて、496簿「よくろぼ」という語呂で作成されています。
理事長 第54代 池上 亮太郎
川内JCメンバー 50名(2025年1月現在)
特別会員(OB会員)数 154名
事務局 〒895-0052 鹿児島県薩摩川内市神田町3-25
川内商工会議所2F
Eメール:info@sendai-jc.org
TEL: 0996-22-5938
FAX: 0996-25-3850
例会場 川内商工会議所2F 大ホール
理事会 毎月1回
例会 毎月8日
 

定款

第1章 総 則
(名称)  
第1条 本会議所は、公益社団法人川内青年会議所(英文名Sendai Junior Chamber Inc.)と称する。
(事務所)  
第2条 本会議所は、主たる事務所を鹿児島県薩摩川内市に置く。
(目的)  
第3条 本会議所は、地域社会及び国家の政治・経済・社会・文化等の発展を図るとともに、会員相互の信頼のもと、資質の向上と啓発に努めるほか、国内外の関係諸団体との協力を促進し、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営原則)  
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)  
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)国政等の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(3)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(4)前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的の達成に必要な事業
前項に定めるほか、前項の事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
 
(1)会員に対し指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所その他の国内及び国外の諸団体との連携、相互理解、親善に関する事業
(3)諸会議・諸大会の開催
(4)その他前各号に定める事業に関連する事業
前項の事業については、鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺において行うものとする。
   
第2章 会 員
(会員)  
第6条 本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
 
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(正会員)  
第7条 鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、事業年度中に満40歳に達するときはその年度内は会員の資格を有するものとする。
他の青年会議所の会員である者は本会議所の会員となることができない。
(特別会員)  
第8条 満40歳に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとするものは、理事会の承認を受けて特別会員となることができる。
(名誉会員)  
第9条 本会議所に功労のあった者で、理事会で承認されたものは、名誉会員となることができる。
第10条 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
前項の入会申し込みについては、正会員2人以上の推薦のあることを要する。
(会員の権利)  
第11条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
特別会員及び名誉会員は、本会議所の会合に参加することができる。ただし、一切の議決権及び選挙権並びに被選挙権を有せず、かつ、理事会の諮問がある場合に限り、本会議所の運営に関する意見を具申することができる。
(会員の義務)  
第12条 本会議所の正会員は、本定款に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入会金及び会費)  
第13条 本会議所の会員(特別会員及び名誉会員を除く。)は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、定められた入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。
入会金及び会費に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。
第14条 やむを得ない事由により長期間、本会議所の事業活動に出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。休会中の正会員は、書面による委任により議決権及び選挙権、並びに被選挙権を行使することができる。
前項の休会中の会費は、これを免除しない。
(会員資格の喪失)  
第15条 本会議所の会員は次の事由により、その資格を失う。
 
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(4) 本会議所を解散したとき
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき
(6) 第17条の定めにより、除名されたとき
(7) 総正会員の同意があったとき
(退 会)  
第16条 正会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費を納入しておかなければならない。 2 退会は、理事長が理事会に報告しなければならない。 3 前2項の規定による正会員の退会は、一般社団・財団法人法上の退社とする。
(除 名)  
第17条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総議決権数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
 
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為をしたとき
(3) 正当な理由がなく会費納入義務を1年以上履行しないとき
(4) 例会又は委員会に対する出席義務を履行しないとき
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、総会の日から一週間前までに、その旨を通知し、かつ、総会において、弁明の機会を与えなければならない。
理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)  
第18条 会員が第15条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)  
第19条 本会議所に、次の役員を置く。
 
(1)  理事 5名以上24名以内
(2)  監事 2名又は3名 2 理事のうち、1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事は、この限りではない。
(理事の任期)  
第21条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
(監事の任期)  
第22条 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
(役員の解任)  
第23条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。
 
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他理事又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき
理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはあらかじめ理事会にて定めた順位に従いその職務を代行する。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を総括処理し、理事長又は副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)  
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
(監事の理事会への報告義務)  
第26条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(監事の理事会への出席義務等)  
第27条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(監事の総会に対する報告義務)  
第28条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差し止め)  
第29条 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(責任の免除)  
第30条 本会議所は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(報酬等)  
第31条 理事及び監事は無報酬とする。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
第4章 直前理事長等
(直前理事長等)  
第32条 本会議所に、任意の機関として直前理事長1名を置き、顧問2名以内、相談役2名以内を置くことができる。
直前理事長は、前年度理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、その知識及び経験を生かし本会の運営につき適宜助言する。
相談役は、正会員かつ理事長経験者の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、理事長の職務の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
直前理事長、顧問及び相談役の任期は、第21条第1項の規定を準用する。
直前理事長、顧問及び相談役の辞任及び解任は、第23条の規定を準用する。
直前理事長、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
直前理事長、顧問及び相談役の報酬は、無報酬とする。
(特別顧問)  
第33条 本会議所に任意の機関として特別顧問1名を置くことができる。
特別顧問は、理事長が正会員以外から推薦し総会において承認を得るものとする。
特別顧問は、その知識、経験を生かし、本会議所の運営につき適宜助言をする。
特別顧問の任期については、その都度総会において定める。
特別顧問の報酬は、無報酬とする。
第5章 総会
(総会の構成)  
第34条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。
(総会の種類)  
第35条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の開催)  
第36条 通常総会は、毎年1月に開催し、8月、12月及び必要がある場合に臨時総会を開催する。
1月に開催する通常総会をもって、一般社団・財団法人上の定時社員総会とする。
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 総議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき
(総会の招集)  
第37条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
理事長は、前条第3項に規定する場合にあっては、遅滞なくその請求又は理事会の議決のあった日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
総会の招集は、少なくとも総会の日の10日前までに正会員に対して、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。
理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(総会の議長)  
第38条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した正会員がこれに当たる。
(総会の定足数)  
第39条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の決議)  
第40条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項を除き、出席正会員の有する議決権の過半数をもって決する。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議決権)  
第41条 正会員は、それぞれ各1個の議決権を有する。
総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の決議事項)  
第42条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
 
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3) 事業報告及び会計報告(収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表)の承認
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 特別顧問の選任
(6) 入会金及び会費の額の決定及び変更
(7) 会員の除名
(8) 本会議所の解散及び残余財産処分
(9) 会員の資格及び役員の選出に関する規程並びに資金の運用に関する規程の決定、変更及び廃止
(10) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11) 合併、事業の全部又は一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(12) 公益認定取消しに伴う公益目的取得財産残額の贈与
(13) 理事会において総会に付議した事項
(14) その他、特に重要な事項 2 第36条第3項第2号により、臨時総会を開催したときは、書面に記載した事項以外は、決議することができない。
(総会の議事録)  
第43条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)  
第44条 本会議所に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の種類)  
第45条 本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
(理事会の開催)  
第46条 定例理事会は、毎月1回開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 第27条第2項又は第3項、及び第47条第2項又は第3項に定めるとき
(理事会の招集)  
第47条 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。
理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
前項の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。
理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事、各監事、直前理事長、各顧問及び各相談役に対し通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)  
第48条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。
第49条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席が無ければ開会することができない。
(理事会の議決)  
第50条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会の権限)  
第51条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
 
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長の選定に当たっては、総会の決議により別に定める役員選任規程により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる 。
(6) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画等」という。)の承認
(7) 前各号に定めるもののほか、本会議所の業務執行の決定
理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
 
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人(事務局員等)の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 第30条の責任の免除 (報告の省略)
(報告の省略)  
第52条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)  
第53条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。
第7章 例会及び委員会
(例 会)  
第54条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。ただし、総会の開催される月は、その限りではない。
例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。
正会員は、例会への出席義務を負う。
例会は何らの議決権を有さないものとする。
(委員会の設置)  
第55条 本会議所は、その目的を達成するために委員会を置く。
(委員の任命)  
第56条 委員会に委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
委員長は、理事のうちから、理事会の承認を得て理事長がこれを任命し、副委員長及び委員は、正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。
正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、全員いずれかの委員会等、事務局に所属するものとする。
正会員は、委員会への出席義務を負う。
第8章 会 計
(事業年度)  
第57条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(資産の構成)  
第58条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(経費の支弁等)  
第59条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)  
第60条 本会議所の事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し理事会の承認を得た後、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)  
第61条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第2号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
 
事業報告
事業報告の附属明細書
計算書類及びその付属明細書並びに財産目録
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)  
第62条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条2項第4号の書類に記載するものとする。
(資産の団体性)  
第63条 本会議所の会員は、その資格を喪失した場合において、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
(会計原則)  
第64条 本会議所の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)  
第65条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)  
第66条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)  
第67条 本会議所の公告は、電子公告による。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)  
第66条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)  
第67条 本会議所の公告は、電子公告による。
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)  
第68条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)  
第69条 本会議所は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)  
第70条 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(清算人)  
第71条 前条の事由によって解散する場合、清算人は、その総会においてこれを選任する。
清算人は、就任の日より清算事務を行い、総会の決議を得て残余財産についての処分の方法を定めなければならない。
(解散後の会費)  
第72条 本会議所は、解散後であっても総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。
(残余財産の処分)  
第73条 本会議所が清算するときに存する残余財産は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
(公益目的取得財産残額の贈与)  
第74条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局)  
第75条 本会議所は、その事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長1名、財政局長1名、その他必要な職員を置くことができる。
事務局長は、理事長の命を受け事務局を統括する。
財政局長は、理事長の命を受け、事務局の財務全般を統括する。
事務局長及び財政局長は、役員を除く正会員の中から、理事会で選任する。
前各号に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は理事会において別に定める。
第12章 雑 則
(委 任)  
第76条 本定款に別に定めがあるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。
附 則
1, この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3, 本会議所の最初の理事長は中間則行、副理事長は上原亮祐、森山博信、手打哲也、専務理事は内田一樹とする。

イメージキャラクター

川内青年会議所にイメージキャラクターが誕生しました! その名も「ガラッパドン」です。 デザインについて 私たち川内青年会議所の活動地域である薩摩川内市、さつま町の名産や以下のアピールポイントや特産品を多数取り入れたデザインになっています。
  • 日本では数少ない地域でしか発見されていない甑島のティラノサウルス
  • 日本一の川内大綱引
  • シェア全国No.1を誇る川内名産の甲冑
  • さつま町の名産である竹

名称について

川内を表す「ガラッパ」に「プテラノドン」や「イグアノドン」などの恐竜の名前で一般的に用いる「ドン」を付けて名称としました。 「ドン」はギリシャ語で「歯」という意味の単語「odont」から来ており、甑島でティラノサウルスの「歯」が発見されている点からも名称の参考としています。 さらに「ドン」は鹿児島で西郷隆盛の愛称として有名な「さいごうどん」の響きと同じということで親しみをもっていただければと思います。